菅井竜也後援会「竜棋会」会員規約

1. 本会の名称は、「竜棋会」とする。
2. 本会は、公益社団法人日本将棋連盟所属菅井竜也棋士のプロ棋士活動を応援し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
3. 本会は、菅井竜也棋士とともに、将棋を通して地域の青少年の健全育成や、お年寄りとの親睦・交流を図り、将棋愛好家や一般の方々への将棋普及活動を行うことにより地域社会に貢献する。
4. 本会の目的に賛同し、下記の申込手続きを行った者を会員とする。
 (1) 入会金:(入会時1,000円。ただし就学者は無料)
 (2) 年会費:
  [1] 個人会員 (年会費 2,000円)4月1日時点で社会人
  [2] 学生会員 (年会費 1,000円)4月1日時点で就学者
  [3] 法人・団体会員(年会費10,000円)
5. 本会の会員は後援会から以下の特典を得ることができる。
 (1) 後援会主催事業の優先案内
 (2) 後援会主催事業へのご優待・割引特典
 (3) その他
6. 本会の会員は、以下の義務を負うこととする。
 (1) 会員は、本規約を遵守する。
 (2) 会員は、申し込みの際に記載した内容に変更が生じた場合には、本人の責任において変更手続きを行うこと。
 (3) 会員は、当後援会活動への参加に関して一切の責任を負うものとし、当後援会並びに菅井竜也棋士に対して何等の迷惑及び損害を与えない。
 (4) 会員は、当後援会の事業に関し、次の行為を禁止する。
  [1] 当後援会の運営及び事業実施を妨害すること。
  [2] 当後援会への参加権限、地位を第三者に譲渡、貸与すること。
  [3] 社会秩序に反する行為(根拠のない噂の流布等)を行うこと。
  [4] 宗教的活動を行うこと。
  [5] 菅井竜也棋士に対し、面会を強要したり、物品を販売すること。
  [6] その他、当後援会が不適切だと判断し、禁止したことを行うこと。
7. 本会の会員の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。但し、会員資格は、本人から脱会の申し出が無い限り自動的に1年間延長され、翌年以降も同様とする。
8. 本会の入会金並びに年会費は以下の要領で納めるものとする。
 (1) 直接事務局に現金で納める。
 (2) 事務局口座に振り込む。(次年度以降は事務局から納付書を郵送します)
 (3) 入会が年度途中であっても所定の入会金並びに年会費を徴収する。
また、入会金・年会費については退会時に返還しない。
9.年会費を滞納した会員は、自動的に会員資格を失う。また、会員として不適切な行為があった場合にも、会員資格を失う場合がある。

平成23年11月19日改定